衆院選の期日前投票、入場券なくてもOK 各地の選管が呼びかけ

2026/01/26 07:15 

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 解散から投開票までが戦後最短の16日間となる衆院選(27日公示)は、自治体の準備期間も限られていることから、投票所の入場券が期日前投票が始まる28日までに有権者の元に届かない可能性がある。各地の選挙管理委員会が「入場券が届いていなくても、名前や住所で確認できれば期日前投票できる」と呼びかけている。

 公職選挙法施行令では、市町村選管は公示日以後できるだけ速やかに、有権者に入場券を交付するように努めなければならないと定めている。入場券がなくても投票は元々可能だが、有権者に選挙を知らせる重要なツールにもなっている。

 今回は衆院解散が突然浮上したため、各地の選管は慌てて準備を始めた。

 横浜市では、選挙の際は封書で入場券を送ってきたが、今回は封入り作業を省くためはがきに変更した。印刷から郵便局への持ち込みまで約1週間短縮できるという。

 ただ封書に入れていた投票所の案内図は、はがきに掲載するスペースがない。このため、はがきには投票所の案内図を掲載する市ホームページにスマートフォンなどからアクセスできる2次元コードを記すという。

 それでも有権者約314万人に行き渡るには2月4日ごろまでかかる見通し。市選管の担当者は「かなりバタバタしながら準備を進めている。一番調整が厳しかったのが入場券だ」と吐露した。

 川崎市は、衆院の解散報道が出てすぐの1月上旬から入場券の印刷などを手がける業者と掛け合い、作業を進めている。ただ約80万世帯に送付する入場券は期日前投票の開始には前に合わず、送付は2月3~5日ごろにずれ込む予定という。

 福田紀彦市長は1月20日の記者会見で「期日前投票は入場券がなくてもできることを報道各社に協力いただきたい」と呼び掛けた。

 相模原市は入場券約35万通を発送するが、届くのは2月2~5日になるという。「入場券の発送が大幅に遅れる。なくても投票できるので期日前投票所でお申し出ください」などとする「選挙のお知らせ」を1月27日の新聞に折り込み、周知を図るという。【横見知佳、佐藤浩】

毎日新聞

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