同姓同名別人口座から税金誤徴収 山口・下関市、16年で115万円

2026/03/17 11:45 

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 山口県下関市は16日、土地・家屋の固定資産税を16年間にわたり、同姓同名の別人の口座から引き落とすミスがあったと発表した。間違えて引き落とした固定資産税は115万3300円に上り、市は還付加算金も含めて返還する。

 市側の説明によると、2009年12月14日、同姓同名の別人と間違われていた市民が、口座振替納税の金融機関の変更のため、別の金融機関に口座振替依頼書を提出した。その後、市の納税課で依頼書を受けたが、通知書番号が空欄だったため、市職員が端末で課税情報を検索。その際、同姓同名の別人の通知書番号を記入したとみられる。住所が一致しているかまで確認をしていなかったらしい。

 間違われていた市民は2025年12月末に死去。遺族が2月末に市に問い合わせ、ミスが発覚した。市は遺族に経緯を説明し、固定資産税と還付加算金等計約160万(未確定)を返還する予定。また、固定資産税を本来支払うべき市民には、地方税の時効にかからない過去5年分の計約30万円の納付を求める。市の損失は約80万円だが、ミスをした職員の特定はしない方針。

 記者会見に臨んだ市の前田一城・財政部長と岡田清弘・納税課長は「ご本人が亡くなった後で発覚したため、謝りようがない。なるべく早く、遺族に返還したい」と陳謝した。【山本泰久】

毎日新聞

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