強制不妊手術の被害救済、原告側と国が初の定期協議 作業部会設置へ

2025/03/27 21:07 

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 旧優生保護法(1948~96年)下における強制不妊手術問題を巡り、障害者への差別根絶に向けた国家賠償請求訴訟の原告側と国の定期協議の初会合が27日、開かれた。原告側は被害救済の相談体制や、教育、啓発の充実などを要請。各施策の具体化に向け作業部会を設け、原告側と国の関係者が議論を進めることが決まった。

 原告側は、1月施行の補償法に基づく「全被害者への速やかな謝罪と補償の実現」を要請。氏名が判明している被害者への「個別通知」に全都道府県が積極的に取り組むことや、関連資料の散逸防止に資料館を設置することなどを求めた。

 定期協議は旧法を憲法違反とした昨年7月の最高裁判決を受け原告側と国で結ばれた基本合意書で設置が決まった。こども家庭庁で開かれた会合には三原じゅん子・こども政策担当相も出席。「政府の責任は極めて重大。痛切な声を忘れることなく誠実に対応する」と述べた。

 1月施行の補償法は、不妊手術を受けた人に補償金1500万円、その配偶者に500万円、人工妊娠中絶の被害者には一時金として200万円を支払うと定めている。【塩田彩】

毎日新聞

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