デジタル遺言、偽造防止の本人確認方法に複数案 法制審中間試案

2025/07/15 16:23 

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 遺言制度の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会は15日、パソコンやスマートフォンといったデジタル機器を活用して遺言を作成できる新制度の創設を盛り込んだ中間試案を取りまとめた。デジタル遺言の偽造や変造を防ぐため、動画撮影などを用いて本人の意思によるものと担保する方法が複数示された。

 遺言には複数の種類があり、本人が作成する「自筆証書遺言」と、公証役場に赴いて内容を伝え、公証人が作成する「公正証書遺言」が主に利用されている。民法は自筆証書遺言について、遺言の全文や日付、氏名を手書きすることを義務付けている。

 手書きとしているのは、遺言の内容が本人の意思であることを裏付けるためだ。一方で、作成に労力がかかり、利用が拡大しないという課題があった。このため、部会はデジタル機器を活用して利便性の向上を図る新方式を検討している。

 中間試案では、デジタルデータで遺言を作成した上で、本人の意思確認の方法として、2人以上の証人の前で遺言の全文を朗読する様子を動画撮影する▽生体認証を必要とするようなツールで朗読する様子を録音・録画し、その場合は証人を不要とする――が提案された。

 また、遺言のデジタルデータや、データを印刷した書面を公的機関に預けることで本人のものと担保する案も示された。この場合、公的機関は保管の際に本人確認を徹底することが求められ、本人には遺言の全文を朗読してもらう。

 部会は月内にも始めるパブリックコメント(意見公募)の結果を踏まえ、詰めの議論に入る。最終的な取りまとめでは、これらの案のいずれかまたは複数を取り入れることを想定している。【三上健太郎】

毎日新聞

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