大阪高裁、遺言「偽造」訴え認めず 「紀州のドン・ファン」遺産訴訟

2025/09/19 20:25 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

 「紀州のドン・ファン」と呼ばれ、2018年に死亡した和歌山県田辺市の資産家、野崎幸助さん(当時77歳)の全財産を市に寄付するとした「遺言書」の効力が争われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(田中健治裁判長)は19日、遺言書は「有効」と判断した。1審・和歌山地裁判決(24年6月)を支持し、無効を訴えた親族側の控訴を棄却した。

 遺言書は白色無地の紙に、赤ペンで「いごん 個人の全財産を田辺市にキフする」と記載され、日付や署名、押印もあった。野崎さんの遺産は約13億円に上るとされ、親族側が書面の無効確認を求める訴訟を起こしていた。

 控訴審で親族側は、書面の筆跡と生前の野崎さんの筆跡を「同一」と認定した筆跡鑑定の信用性を争い、書面が偽造された可能性も訴えていた。高裁判決は、書面に記載された流れるような筆致が生前の野崎さんの筆跡と似ているとした1審の判断に「不当な点は認められない」と指摘。筆跡鑑定にも不合理な点は見当たらず、遺言書は野崎さん自身が書いて押印し、自らの指示に基づいて発行された印鑑登録証明書とともに野崎さんの会社の男性取締役に託したと結論付けた。

 市は、書面が遺言書の要件を満たすとした家裁の判断を踏まえ、19年9月に遺産を受け取ると発表している。遺産は現在、弁護士の管理下にあるといい、高裁判決後、田辺市の真砂充敏市長は「引き続き適正な対応に努める」とのコメントを出した。

 野崎さんは18年5月に急性覚醒剤中毒で死亡した。元妻(29)が野崎さんを殺害したとする罪に問われたが、1審・和歌山地裁判決(24年12月)は無罪を言い渡し、検察側が控訴している。【国本ようこ】

毎日新聞

社会

社会一覧>