西村元経産相の「コネクティングルーム」報道で名誉毀損 文春側敗訴

2026/02/27 20:23 

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 隣室同士が行き来できる「コネクティングルーム」に女性秘書と宿泊したなどと報じた「週刊文春」の記事で名誉を毀損(きそん)されたとして、元経済産業相の西村康稔衆院議員が発行元の文芸春秋に対し、1100万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は27日、文芸春秋に約300万円の賠償を命じる判決を言い渡した。堀田次郎裁判長は「記事は真実と認められず、十分な取材をしたとも言いがたい」と名誉毀損の成立を認めた。

 週刊文春は2023年12月、西村議員が経産相在任中の同年11月にあったアジア太平洋経済協力会議(APEC)の閣僚会議に出席した際、女性秘書官とコネクティングルームに宿泊したと報道した。判決は、文春記者への情報提供者の説明が変遷しており、情報源として高度の信用性があるとは認めがたいと指摘した。

 判決は、情報提供者はコネクティングルームが宿泊したホテルにあることは確認しているが、具体的な場所は分かっていなかったと認定。こうしたことから、西村議員と秘書官がコネクティングルームに宿泊したとの重要部分が真実と認められないとした。記事は西村議員の公務の適正さに関する社会的評価を低下させたとして、賠償額を算定した。

 文芸春秋は「判決を精査し、控訴を含めて検討する」とコメントした。【安元久美子】

毎日新聞

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