ハンター側「クマ駆除は社会貢献」 猟銃許可取り消し 最高裁で弁論

2026/02/27 20:38 

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 北海道砂川市の要請を受けて猟銃でヒグマを駆除したところ、「民家に向けた危険な発砲」として猟銃所持の許可を取り消されたハンターが、道に処分の撤回を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は27日、双方の意見を聞く弁論を開いた。ハンター側は「クマ駆除は社会貢献で、許可取り消し処分は違法」と主張し、道側は「危険な発砲で処分は適法」と反論して結審した。

 小法廷は、判決期日を3月27日に指定した。弁論は2審の結論を変更する際に必要な手続きで、猟銃所持の許可取り消しを適法としてハンター側を逆転敗訴にした2審判決が見直される可能性がある。

 1、2審判決によると、道猟友会砂川支部長の池上治男さん(76)は2018年8月、市職員や警察官の立ち会いの下でライフル銃を1回発砲し、ヒグマを駆除した。道公安委員会は19年4月、周辺に民家があったことから、鳥獣保護管理法が禁じる「弾丸が到達する恐れのある建物に向けた発砲」に当たるとして池上さんの猟銃所持許可を取り消した。訴訟では、同公安委の処分が裁量権を逸脱・乱用していたのかが争われた。

 1審・札幌地裁判決(21年12月)は、池上さんの出動は「公益目的だった」と指摘。弾丸は建物に当たっておらず、取り消し処分は「社会通念に照らし著しく妥当性を欠く」として違法だと判断した。2審・札幌高裁判決(24年10月)は弾丸が岩などで跳ね返り、思わぬ方向に飛ぶ「跳弾」リスクを重視。周辺の建物に到達する恐れを認定し、処分は適法だとした。

 27日の弁論で池上さん側は、取り消し処分が跳弾リスクを過度に重視したと指摘。クマ被害は国民の重大な関心事なのに、ハンターが処分を恐れる萎縮効果が生じているとした。池上さんも「安心してハンター活動ができるようにしてほしい」と述べた。一方、道側は「人に当たらなかったのは不幸中の幸い。市民生活の脅威となっているヒグマを駆除する場合でも、危険性を過小評価することは許されない」と主張した。

 クマの駆除を巡っては、鳥獣保護管理法が改正され、25年9月から市街地でクマなどへの発砲を認める「緊急銃猟制度」が始まった。住宅など建物に向けた発砲の原則禁止の例外として、市街地でも自治体の判断でハンターが発砲できるようになった。【三上健太郎】

毎日新聞

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