自転車の飲酒運転で車の免許停止 25年は1507人処分 前年の65倍

2026/03/13 20:49 

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 自転車の飲酒運転をして車の運転免許の停止処分を受けた人が2025年は1507人に上り、前年の23人から65倍に急増したことが13日、警察庁のまとめで判明した。自転車の酒気帯び運転は24年11月施行の改正道路交通法で罰則が新設されたことを受け、警察が「車の運転でも著しい交通の危険を生じさせる恐れがある」と認定して、免停処分になるケースが増えている。

 自転車で交通違反をした場合には、車の運転免許の違反点数は付かない。一方で道交法は、交通違反をした人らが車を運転することで、著しい交通の危険を生じさせる恐れがあると都道府県の公安委員会が認める場合は、「危険性帯有」として6カ月以内の免停処分にできると定めている。

 24年11月には自転車でも車と同様に、呼気1リットル当たり0・15ミリグラム以上のアルコールが検出されたら、酒気帯び運転として刑事罰を科す改正道交法が施行された。罰則は車と同じで、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。

 この自転車の酒気帯び運転の厳罰化を受け、警察庁は飲酒運転をした自転車利用者を積極的に免停処分とするよう全国の警察に指示していた。

 25年に自転車の飲酒運転で車の免停処分となった人を都道府県別で見ると、大阪が502人で最多だった。東京254人、奈良123人、長野118人、和歌山94人が続き、この上位5都府県で全体の7割を占めた。

 0人だったのは13県と地域によりばらつきが大きく、警察庁は「事例が積み上がり、ノウハウが蓄積されている警察で処分が多い」とみている。

 警察は、飲酒運転では正常な運転が困難になり、ハンドルやブレーキ操作の誤りによって歩行者らと事故を起こす危険があるとして注意喚起している。

 4月からは自転車の交通違反について、刑事罰が科されるもの以外に「青切符」を交付して反則金を納めさせる新しい制度が始まる。警察は自転車の交通ルールの順守を呼びかけている。【深津誠】

毎日新聞

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