京都市、民泊に初の営業停止命令 独自条例の駐在義務に違反

2026/04/17 18:08 

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 簡易宿所や空き家を使う「民泊」が増えて周辺住民とのあつれきが指摘される中、京都市は17日、独自の条例で定めた管理人などの駐在義務に違反したとして、下京区の簡易宿所について旅館業法に基づく営業停止命令を出した。

 市に届け出をしたり許可を受けたりしている民泊で市が営業停止を命じるのは初。自治体による民泊への営業停止の行政処分は極めて異例とみられる。

 命令を受けたのは下京区の「SBホテル 清盛梅花」の営業者。市によると、2018年に旅館業法に基づく許可を受け、客室1室・定員5人で営業していたが、宿泊者がいるのに管理人などを駐在させていなかった。

 市は駐在させるよう繰り返し指導し、25年9月には措置命令も出していたが、その後も管理人などを駐在させていないことが確認されたため初の営業停止命令に踏み切った。期間は30日間。

 旅館業法は施設の営業に関わる基準を都道府県や政令市が条例で定めると規定。外国人観光客も多い京都市では、市民の安全安心の確保や京都にふさわしい宿泊環境を整備するため、全国で最も厳しいと言われる基準を定めている。簡易宿所については、宿泊者がいる間は管理人などを施設内に駐在させなければならないなどと、市独自の条例で18年に義務づけていた。【久保聡】

毎日新聞

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