未決勾留者も運転免許の再取得可能に 法務省が運用改善

2026/06/21 16:53 

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 法務省は拘置所での自動車運転免許の再取得手続きで、判決が確定していない未決勾留者も対象とするよう運用を改めた。無罪を訴えて勾留が長引いたが故に免許を失ってしまう人もおり、15年以上前から改善を求める声が上がっていた。

 法務省矯正局は全国の拘置所長らに5月27日付で、「警察庁との協議が整った」として年1回、免許失効から2年が経過した未決勾留者の手続きを認め、円滑な実施を求める通知を出した。

 道路交通法などは、法令などで身体の自由が拘束されていた場合、失効から3年以内は学科や実技の試験が免除され、講習の受講などで再取得できると規定している。拘置所では「更生や円滑な社会復帰に資する」として受刑者に再取得の手続きを認めていた。一方、未決勾留者には「罪証隠滅の恐れや他者との接触を防ぐ目的などがあり受刑者とは処遇が異なる」として認めてこなかった。矯正局は運用改定について「これまでに人的、物的な課題を協議し、実施の枠組みが整った」としている。

 養女への傷害致死などの罪に問われ、無罪が確定した今西貴大さん(37)は捜査段階から一貫して無罪を主張したが、5年半ほど大阪拘置所に勾留された。この間に免許を失効。昨年4月に取り直し、「推定無罪の原則があるはずなのに、なぜ不合理な扱いを受けるのか。怒りをぶつける場所が分からず、気持ちを切り替えて試験を受けた」と話す。

 運転免許の有無は社会復帰に重大な影響を及ぼすなどとして、2010年に大阪弁護士会から、21年には日本弁護士連合会から運用の改善を求める要望書が出された。昨年5月、国会でもこの問題が取り上げられた。また、未決勾留者に再取得の機会を与えなかったのは違憲だとして、名古屋刑務所に服役する受刑者の男性(55)が国を相手取り、約340万円の賠償を求める訴訟を名古屋地裁に起こしている。

 毎日新聞は昨年、これらについて詳報していた。【塚本紘平、山口朋辰】

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