「結婚するよ」息子にも 独身偽装の男性に賠償命令 名古屋地裁

2026/07/21 13:16 

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 独身と偽って交際する「独身偽装」の被害に遭ったとして、愛知県内の女性(35)が、元交際相手の男性(38)に330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、名古屋地裁であった。加藤優治裁判官は、男性が女性の性的自己決定権(貞操権)を侵害したと認定し、121万円の賠償を命じた。

 訴状などによると、女性は一人息子(15)を育てるシングルマザーで、2023年4月にマッチングアプリで県内に住む看護師の男性と出会った。男性は「離婚済みで、離婚理由は元妻による子供への虐待」と説明。結婚前提の交際がしたいと女性に交際を申し込み、翌月に交際を始めた。

 交際中、男性は何度も女性宅に出入りし、女性の息子とも一緒に食事や外出を重ね、息子の行事などにも積極的に参加。息子に「早くママと結婚して」と言われた際には、「結婚するよ」と答え、婚姻届や指輪を用意するなどしていた。

 交際開始から1年3カ月後の24年8月、男性の妻の両親が女性宅を訪ねてきたことから、既婚者で子供も2人いることが発覚した。

 その後、女性は双極性障害(そううつ病)と診断された。10年勤めた会社も退職を余儀なくされるなど精神的苦痛を受けたとし、25年6月に提訴した。

 男性側は、独身偽装して交際を続けたことは認める一方、「結婚を誤解させるような行為は一切していない」「貞操権の侵害は極めて限定的」などと主張していた。【木谷郁佳】

毎日新聞

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