「立場悪用し卑劣」 俳優に性的暴行、映画監督に2審も懲役8年

2026/07/24 19:46 

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 自身が監督を務める作品に出演が決まっていた女性俳優2人に性的暴行を加えたとして、準強姦(ごうかん)罪に問われた映画監督、榊英雄被告(56)の控訴審判決で、東京高裁は24日、懲役8年の実刑とした3月の1審・東京地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。鈴木巧裁判長は「監督とその作品に出演する俳優という立場の差を悪用し、悪質で卑劣な犯行だ」と述べた。

 準強姦罪(2023年に不同意性交等罪に改正)は、相手を心理的・物理的に抵抗することが著しく困難な状態(抗拒不能)にさせ、同意のない性的暴行を罰する。弁護側は女性2人は抗拒不能ではなく、被告との性行為に同意していたと無罪を主張していた。

 高裁判決は、被告が被害者の一人に「監督喜ばしてなんぼのもんだろ」と発言して性行為に及んだとし、被告の意向に従わなければ俳優活動に支障があると感じたことは明らかだと指摘。被告の映画監督としての影響力への不安から、被害者が抗拒不能な状態だったと認定した1審判決は支持できるとした。

 もう一人に対する判断にも不合理な点はなく、量刑も妥当だとした。検察側の求刑は懲役10年だった。

 判決によると、榊被告は15年3月~16年9月、20代だった女性2人に東京都内の事務所やホテルで計5回、性的暴行を加えた。

 被告は、東京国際映画祭のコンペティション部門にノミネートされた「捨てがたき人々」(14年公開)などで知られている。【菅健吾】

毎日新聞

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