成年後見制度 「必要に応じ終了可能に」 法制審部会が中間試案

2025/06/10 17:05 

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 成年後見制度の見直しを議論している法制審議会(法相の諮問機関)の部会は10日、制度改正の中間試案を取りまとめた。いったん制度の利用を始めると利用者の判断能力が回復しない限り途中でやめることができない硬直的な現行ルールを改め、必要に応じて終了を可能にする案が含まれた。制度に柔軟性を持たせることで利用者を拡大する狙いがある。

 部会はパブリックコメント(意見公募)を経て、年内にも要綱案を決定する。法務省は法制審の答申を受け、早ければ来年の通常国会に民法など関連法の改正案を提出したい考えだ。

 2000年に始まった成年後見は、認知症や知的・精神障害で判断能力が不十分な人の財産管理や契約をサポートする制度。家裁が成年後見人を選任する「法定後見」と、本人に判断能力があるうちに後見人を選任する「任意後見」がある。法定後見では、後見人に利用者の財産に関する全ての法律行為の代理権を与える。

 たとえば遺産分割を機に制度の利用を始めた場合、分割協議が解決しても利用者の判断能力が回復しなければ制度を終了できず、後見人に報酬を支払い続ける必要がある。認知症の高齢者は25年に約471万人と推計されるのに対し、24年末の制度利用者は約25万人。後見の期間が設けられないことが利用者の伸び悩みの要因になっているとの指摘があった。

 中間試案では、法定後見について、後見人に包括的な代理権を認めていた現行ルールに代えて、開始時に利用したい目的ごとに後見の必要性を判断するような案が示された。利用目的が終了するなど、利用者を保護する必要がなくなった場合は後見を終了することも可能とする。

 利用期間については他に、家裁が開始時に決める案や、後見人に定期的な報告を義務付けて家裁が必要性がなくなったと判断した際に終了できるようにする案も盛り込まれた。

 部会は後見人の交代に関するルールの見直しも議論しており、利用者の状況の変化に応じた柔軟な交代を可能にするような仕組みも検討している。【三上健太郎】

毎日新聞

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