「専門的な知識を悪用」 相場操縦、SMBC日興元幹部に有罪判決

2025/07/22 20:15 

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 SMBC日興証券を巡る相場操縦事件で、金融商品取引法違反(相場操縦)に問われた元副社長の佐藤俊弘被告(63)ら元幹部5人に対し、東京地裁は22日、いずれも執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。江口和伸裁判長は「共謀が成立しない」などとする無罪主張を退け、「専門的知識を悪用しており、巧妙で悪質。証券市場への信頼を害した」と非難した。

 量刑は、全10銘柄の相場操縦に関与したエクイティ部の元部長、山田誠被告(48)が最も重い懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役4年)。佐藤元副社長は1銘柄で山田元部長との共謀を認めて懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)とした。

 元専務執行役員のヒル・トレボー・アロン(54)▽営業部門の元部長、岡崎真一郎(59)▽エクイティ本部の元副本部長、アバキャンツ・アレクサンドル(47)――の3被告は、銘柄数や役割に応じて懲役2年6月~同1年6月、執行猶予5~3年とした。

 判決によると、山田元部長は2019年12月~21年4月、証券取引所の立会取引時間外に大株主から株を買い取って売却先を募る「ブロックオファー取引」で扱っていた10銘柄について大量の買い注文を入れて買い支えた。他の4人は10銘柄のうち一部銘柄で山田元部長とそれぞれ共謀した。

 ブロックオファー取引は、大株主から市場価格よりも安く買い取った株を市場価格に近い金額で投資家に売り、差額が証券会社の利益となる。

 判決は、ブロックオファー取引を事前に把握した個人投資家が株価が下がるほど利益が得られる「空売り」を仕掛け、対象銘柄の株価が下落したと指摘。山田元部長らは大量の買い付けで値下がりを防ぎ、ブロックオファー取引が不成立となるのを避けようとしたと認定した。弁護側は相場を安定させる目的がないと相場操縦の成立を争ったが、判決は相場安定の目的はあったと退けた。

 元副社長については、山田元部長の「(株価が)下がるようなら出動します」とのメールに「了解しました」と返信していたことなどから、共謀の成立を認めた。

 東京地裁は23年2月、起訴内容を認めた元執行役員(60)に懲役1年6月、執行猶予3年、法人に罰金7億円、追徴金約44億7000万円の判決を言い渡し、確定している。【安達恒太郎】

毎日新聞

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