保護者クレーム、学校での対応は不要 教員業務の分類を刷新 文科省

2025/09/26 17:11 

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 文部科学省は26日、公立学校教員の働き方改革に関する指針を改定し、全国の都道府県・政令市の教育委員会に通知した。教員・学校が担うべき業務とそうでない業務の分類も指針に盛り込み、保護者からの過剰な苦情や不当な要求への対応は「学校以外が担うべき業務」に位置づけた。教委への窓口設置や弁護士らの活用を求めている。

 新たな指針では、残業時間の上限を従来通り月45時間としつつ、平均では月30時間を目指すと明記。業務を①学校以外が担うべき②教員以外が積極的に参画すべき③教員の業務だが負担軽減を促進すべき――3種類に分けた。

 保護者からの過剰な要求への対応は①とした。保護者対応は教員負担に直結しており、文科省の調査では2023年度に精神疾患で休職した教員のうち、6・3%の要因として推定されていた。

 ②には学校のウェブサイトの管理や情報通信機器・設備の保守点検、プールや体育館の管理、校舎の解錠・施錠を位置づけた。このうちウェブサイトや情報通信機器・設備に関する業務は事務職員や支援スタッフを中心に実施するとした。③に該当する業務としては給食時間の対応や授業準備、行事の運営を挙げた。

 阿部俊子文科相は26日の閣議後記者会見で「教委や学校、自治体の首長、地域や保護者と力を合わせて取り組みを進めたい」と強調。事務職員の業務が増える懸念もあるが、「負担が過重なものにならないよう、事務処理の精選や効率化をしっかり進めることも重要だ」と述べた。

 文科省は学校の働き方改革を推進するため17年に業務を分類し、学校とそれ以外の役割分担を推進。20年には残業時間の上限を月45時間とする指針を策定した。

 ただ、その後も働き方改革は十分に進んだとは言えず、25年6月に教員の処遇などを規定する「教員給与特別措置法」が改正されたことを受け、中央教育審議会(文科相の諮問機関)の特別部会が指針や業務分類の改定に向け議論してきた。【斎藤文太郎】

毎日新聞

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