準強姦罪映画監督に「卑劣」と懲役10年求刑 弁護側「同意あった」

2025/12/23 18:49 

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 自身が監督を務める作品に出演が決まっていた女性2人に監督の立場を利用して性的暴行を加えたとして、準強姦(ごうかん)罪に問われた映画監督の榊英雄被告(55)に対し、検察側は23日、東京地裁(宮田祥次裁判長)で開かれた公判で「卑劣で悪質な犯行だ」として懲役10年を求刑した。弁護側は「同意があった」として改めて無罪を主張し結審した。判決は2026年3月6日。

 起訴状によると、榊被告は15年3月~16年9月、東京都内の事務所やホテルで、当時20代だった女性2人に5回にわたり性的暴行を加えたとされる。榊被告は最終意見陳述で「冤罪(えんざい)だ。一生かけて闘い続ける」と述べた。

 検察側は論告で、榊被告は駆け出しの俳優と圧倒的な立場の差がある監督の立場を利用し、演技指導を装うなどして、性的暴行に及んだと指摘。女性は役がもらえなくなることを恐れ、抵抗できない状態だったとした。

 これに対して弁護側は、女性が性的行為の後も、榊監督の作品に出演していたことを挙げ、榊被告が監督を務める作品で役をもらうことを期待して、性的行為に同意していたと反論した。【北村秀徳】

毎日新聞

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