クマ駆除で発砲→猟銃許可取り消し 弁論期日指定に原告「良かった」

2025/12/24 10:00 

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 北海道砂川市の要請に基づいたヒグマ駆除を巡る猟銃所持の許可取り消し処分に関する訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷が弁論期日を指定したことを受け、原告の道猟友会砂川支部長、池上治男さん(76)が23日、札幌市内で記者会見した。弁論は2審の結論を変更する際に必要な手続きで、逆転敗訴した2審判決が見直される可能性があり、池上さんは安心したような表情で「審理していただけるのは良かった」と話した。【谷口拓未】

 池上さんは2018年8月、市職員や砂川署員らの立ち会いの下でライフル銃でヒグマを駆除。だが周辺に民家があり、道公安委員会は19年、鳥獣保護管理法が禁じる「弾丸が到達する恐れのある建物」に向けた発砲で、銃刀法違反に当たるとして、猟銃所持許可を取り消した。

 池上さんは処分の取り消しを求め、21年の1審・札幌地裁は処分を違法として池上さん側の勝訴としたが、24年の2審・札幌高裁は固い障害物に弾丸が当たって弾道が変わる「跳弾」のリスクを重視。建物に弾丸が到達する恐れがあったとして、鳥獣保護管理法が禁じる発砲だったと認定し、池上さん側の逆転敗訴とした。

 池上さん側は判決を不服として最高裁に上告。最高裁での弁論は26年2月27日に開かれる予定で、猟銃所持許可取り消しの処分が、道公安委の裁量権の範囲内だったのかが審理される見通しだ。

 池上さんは「ヒグマの相手は生やさしいものではなく、住民のためにハンターは頑張っていると理解してほしい」と強調する。

 砂川支部は現在、一連の池上さんへの対応を受け、銃でのクマの駆除を拒否して箱わなでの捕獲のみとしているが、2審判決が覆った場合には対応を戻す可能性がある。

 原告代理人の中村憲昭弁護士は「池上さんの銃が取り上げられて約7年が経過した。最高裁で十分に判断できる」と語り、時間を要する下級審への差し戻しではなく、最高裁で判断する「自判」を求めた。

毎日新聞

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