再審制度見直し、検察の抗告禁止せず 法制審試案に日弁連側が反発

2026/01/20 13:17 

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 確定した刑事裁判をやり直す再審制度の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会が20日、法務省で開かれ、制度改正に向けた試案が示された。再審請求審での証拠開示の範囲は「再審請求の理由に関連する証拠」を対象とし、再審開始決定に対する検察官の不服申し立て(抗告)の禁止規定は盛り込まれなかった。検察、裁判所側の主張に沿った内容で、日本弁護士連合会側は修正案を提出した。

 日弁連側は「試案は冤罪(えんざい)救済につながらず、むしろ改悪だ」と反発している。部会は、法改正の要綱案のとりまとめ作業に入るが、修正案はこれまでの議論で賛同を得られておらず、どの程度反映されるかは不透明だ。

 再審請求では、有罪が確定した元被告側が再審を請求する理由を示し、裁判所が正当性を認めれば再審開始決定を出す。過去に再審無罪となった事件では、再審請求審で捜査機関から初めて開示された証拠が「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」へとつながり、事態が動いたケースが多い。

 試案は証拠開示について、裁判所が、再審請求の理由と「関連する証拠」について必要性や弊害を考慮し、相当と認める時は「検察官に証拠の提出を命じなければならない」と証拠開示の義務化を明記した。裁判官が再審請求の理由との関連性がないと判断した証拠は開示されない。

 これに対し日弁連側は開示の範囲が限定されていると主張。修正案では、再審請求の理由と関連性がない証拠についても、裁判官が必要性を考慮して相当と認める時は、職権で検察官に証拠の開示を命じることができる規定を加えるように求めた。

 再審開始決定に対する検察官の抗告については、日弁連側は認めることで再審請求審が長期化すると批判してきた。しかし、部会では検察官の委員らが「誤った再審開始決定を是正する機会がなくなる」と反発。試案に禁止規定は盛り込まれなかった。日弁連側は修正案で検察官の抗告の禁止を改めて求めた。

 法制審の部会は年度内にも要綱案をとりまとめる見込み。法務省は法制審の答申を受け、通常国会に改正法案を提出することを目指している。【巽賢司】

毎日新聞

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