障害者雇用の納付金義務、100人以下の企業に拡大検討 厚労省

2026/01/30 16:16 

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 厚生労働省の有識者研究会は30日、障害者の法定雇用率を下回った場合に課される納付金について、従業員100人以下の中小企業への拡大を検討する方針などを盛り込んだ報告書案をおおむね了承した。今後、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)分科会で議論し、来年の通常国会で改正障害者雇用促進法案の提出を目指す。

 障害者雇用促進法は、企業や国、自治体などに一定以上の割合で障害者を雇用するよう義務付ける。企業の法定雇用率は2・5%で、40人以上の企業に雇用義務が生じる。法定雇用率に達しない場合は納付金が課されるが、100人以下の企業は対象外となっている。

 研究会では納付金が課される企業の対象拡大を検討してきたが、中小企業団体からは慎重な意見が相次いだ。今後中小支援策と併せて、労政審で是非を検討する。

 また障害者雇用を巡っては、企業が雇用した障害者を別の場所で集約して就労させるなど、社会参加の観点から不適切な就労形態の広がりが課題となっている。これを受けて報告書案は、障害者雇用のあり方や障害者雇用の「質」をそれぞれガイドラインで明示することを検討するとした。

 報告書案はこのほか、一般就労が困難な難病患者について、就労困難の度合いを個別に判定する制度を創設した上で、企業が雇用した場合に雇用率に含める方向で検討を進める方針を示した。【塩田彩】

毎日新聞

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