札幌ススキノ遺体切断 ほう助罪の母親に執行猶予判決 札幌高裁

2026/02/19 11:11 

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 札幌市の繁華街・ススキノのホテルで2023年7月、男性(当時62歳)を殺害し頭部を切断したなどとして親子3人が殺人などの罪に問われ、1審で有罪判決を受けた母の田村浩子被告(63)の控訴審判決が19日、札幌高裁であった。娘による死体損壊や死体遺棄の各ほう助罪で懲役1年2月、執行猶予3年とした1審・札幌地裁判決(25年5月)を破棄し、懲役6月、執行猶予2年を言い渡した。

 1審判決は、男性の頭部を持ち帰った娘の瑠奈被告(32)に対し、浩子被告は浴室を隠し場所とすることを容認したと認定。損壊された頭部を見た後にビデオ撮影を依頼され、損壊に消極的態度を示さないまま夫の修被告(62)に撮影させて瑠奈被告の損壊の意思を高めたとした。

 これに対して弁護側は全面無罪を主張して控訴した。瑠奈被告が頭部を自宅内に運んだ時点で死体遺棄罪は終了し、その後に事情を知った浩子被告にそのほう助罪は成立しないと指摘。死体損壊ほう助罪については「異常行動が尽くされ、更なる死体損壊の可能性に考えが至らなくても不自然ではない。ほう助の故意はない」などとしていた。

 事件を巡り、札幌高裁は1月、控訴審判決で修被告に死体損壊ほう助罪で懲役1年、執行猶予3年を言い渡した。修被告は上告している。【谷口拓未】

毎日新聞

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