工藤会系元組長が逆転有罪 銃撃事件で1審判決を破棄 福岡高裁

2026/07/03 20:36 

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 福岡県福津市で2011年5月、建設会社社員の男性宅に銃弾が撃ち込まれた事件に関与したとして、銃刀法違反や建造物損壊などの罪に問われた特定危険指定暴力団「工藤会」(北九州市)系元組長、内蔵成(くらなり)喜八被告(59)の控訴審判決で、福岡高裁は3日、無罪とした1審・福岡地裁小倉支部判決を破棄し、懲役8年を言い渡した。岡部豪裁判長は「事件当時、若頭として組を仕切っていた被告の関与なしに犯行の実行は不可能だった」と述べた。被告側は上告する方針。

 1審判決は、内蔵成被告から指示を受けたとする実行役の元組幹部(61)=1審・同支部で実刑判決=の供述は信用できないなどとして懲役12年の求刑に対して無罪を言い渡し、検察側が控訴していた。

 これに対して高裁判決は、元幹部の供述が客観的な証拠と整合していることなどから十分信用できると認定。事件はみかじめ料(用心棒代)の支払いをやめた建設会社に対する報復を意図した組織的犯行だったと結論づけた。

 また、当時の組長が服役中で不在の中、内蔵成被告が工藤会事務所に頻繁に出入りして工藤会幹部と電話連絡していたことなどから「被告が組長に代わって工藤会上層部との意思疎通を担う立場にあった」と指摘。その上で、組内の実権を握っていた内蔵成被告が「共犯者への指示を通じて組の保有する人、物、金を用意する重要な役割を担った」として共犯性を認めた。

 判決によると、内蔵成被告は11年5月6日、実行役の元組幹部らと共謀し、男性宅に拳銃で弾丸5発を発射し、玄関ドアや側壁を壊した。

毎日新聞

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