候補者の「通称投票」は無効? 有効? 裁判所の判断は

2026/09/29 15:30 

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 候補者の通称投票についてQ&A形式で分かりやすくまとめました。 

 Q 投票用紙に「まんじゅうや」と書かれた選挙が問題になっているね。

 A 2025年11月に投開票された茨城県神栖市長選のことですね。候補者の氏名ではなく「まんじゅうや」「だんごさん」と書かれた2票が見つかりました。新人の木内敏之氏(65)の実家は老舗の和菓子屋。このため2票は木内氏のことを指していると判断されました。得た票数は相手候補と同じとなり、くじ引きの結果、木内氏が初当選しました。

 Q そもそも通称を書いても無効にならないの? 

 A 公職選挙法は候補者1人の氏名を自分で書くよう有権者に求めています。一方で「投票した人の意思が明白なら有効としなければならない」とも定めています。1956年には「鍛冶」「カジ」と書かれた票が「約5代にわたり家が鍛冶業を営んでいた候補者」を指しているとして有効と判断されたケースもあります。

 Q 今回の「まんじゅうや」は裁判所では無効と判断されたみたいだけど。

 A 東京高裁は9月3日の判決で、開票区内で広く慣習的に使われ、明らかに候補者を指す通称は有効との基準を示しました。「まんじゅうや」「だんごさん」はあくまで飲食店の種類や食品を指す名詞であり、市内に和菓子店が少なくとも9店あることを挙げて無効としました。70年前の鍛冶業とは対照的な判断となりました。

 Q 今後はどうなるの?

 A 高裁の判決に従えば木内氏の票は減り、相手候補が逆転で市長に当選します。木内氏は最高裁に不服を申し立てました。そもそも投票用紙に通称を書かなければこうした問題は生じません。疑問が生じる票を物理的に防ぐことができるよう、タブレット端末で候補者を選択する電子投票の導入を巡る議論が活発になる可能性があります。【安達恒太郎】 

毎日新聞

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