同性婚訴訟 大阪高裁も「違憲」 5高裁が同判断 1審「合憲」覆す

2025/03/25 11:12 

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 同性同士の婚姻を認めていない民法や戸籍法の規定について、憲法に反するかが争われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(本多久美子裁判長)は25日、「違憲」と判断した。「合憲」とした1審・大阪地裁判決を変更。国の賠償責任は1審同様に否定し、同性カップル側の控訴を棄却した。

 東京や札幌など5高裁の判断は全て違憲となった。最高裁が今後、統一判断を示すとみられるが、国会に同性婚の法制化を強く促す形となった。

 一連の訴訟ではこれまで、札幌、東京、福岡、名古屋の各高裁が民法と戸籍法の規定について、憲法の4条項に照らして審査してきた。

 4高裁はいずれも、法の下の平等を定めた憲法14条、個人の尊厳と両性の平等に基づいた家族法の制定を求める24条2項に反すると指摘。札幌高裁は婚姻の自由を保障する24条1項、福岡高裁は幸福追求権を定めた13条にも反すると判断していた。

 大阪の訴訟では京都や香川、愛知の3府県で暮らす同性カップル3組6人が提訴。同性婚を認める立法措置を講じていない不作為があるとして、1人当たり100万円の慰謝料を国に求めていた。

 2022年6月の大阪地裁判決は地裁レベルで唯一、合憲と判断していた。24条1項は「両性」「夫婦」との語句が用いられていることから、異性間の婚姻のみを指していると指摘。同性婚について「国民的議論が尽くされていない」などとして、他の三つの条項への違反も認められないとしていた。【土田暁彦】

毎日新聞

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