福岡市漁協が無許可で係留場所貸し出し 漁船以外は禁止、市が黙認

2025/08/28 11:07 

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 福岡市が所有・管理する6漁港で、複数の福岡市漁協の支所が市に無許可で係留場所を一般のプレジャーボートなどに有料で貸していたことが27日、判明した。市条例で漁船以外は係留が禁じられている。市は実態を把握しながら黙認しており、市は同日、是正に向けた有識者会議の設置を決め、9月上旬にも第1回会議を行う。

 市漁港課によると、市が所有・管理する8漁港では、浜崎今津漁港(西区)を除いて漁船以外の係留が禁止されている。4~5月に実施した調査では6漁港で約350隻が不法係留されており、うち約300隻は漁協支所が市に無許可で係留場所を有料で貸し出していた。

 市漁協の担当者は市に無許可で有料で貸し出していたことを認め、「条例の改正前からプレジャーボートは係留していた。禁止する改正後も指導がなく、そのままになっていた」と説明した。

 船の大きさや漁港によって異なるが、利用者から年間10万~二十数万円を「協力金」として徴収し、港の維持管理費用に充てていたという。「漁船が減り、空いたスペースで受け入れてきたが見直していく」と話した。

 市漁港課の生野剛課長は事実を把握しながら長年指導せずに黙認してきたことを認め、「いつからかは不明だが状況は把握していた。漁協活動に支障がないため見過ごしていた。便宜、利益供与は一切ない。管理を見直す」と説明した。

 6漁港は奈多、弘、志賀島(東区)、博多(中央区)、唐泊、西浦(西区)。玄界漁港(同)は不法係留されていなかった。【池田真由香】

毎日新聞

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