あらゆるハラスメントの防止条例案 福岡・小郡市、市議会に提出へ

2025/11/30 09:45 

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 福岡県小郡市は12月2日に開会する市議会定例会に、ハラスメント防止条例案を提出する。法律で規制されないものも含め、セクハラやパワハラなどあらゆるハラスメントを防止する基本理念を定める。こうした条例について加地良光市長は「おそらく全国初だと思う」と話している。

 条例案では、ハラスメントを「暴言や暴行、脅迫、過度な要求、性的な言動、その他の違法、不当な言動により、他者に身体的、心理的、性的、経済的な損害や不利益、苦痛を与える行為」と定義した。

 基本理念として、ハラスメントは「人格を不当に傷つけ、安全、健康、豊かな生活を侵害し、個人の能力を十分に発揮する機会や可能性を奪うだけでなく、事業者の安定した事業活動の継続にも影響を及ぼす」と記載。「しない、されない、見逃さないという市民意識、社会風土を定着させること」を目標に、「何人も、いかなる場においても、あらゆるハラスメントを行ってはならない」と明記した。罰則はない。

 また市の責務として啓発や教育、支援体制整備に加え「ハラスメント防止に必要な施策」を掲げた。対象には市民やそれ以外の通勤通学者、訪問者が含まれ、事業者には非営利の町内会なども含まれる。

 市では2023年8月、市議が市職員を庁内で約1時間怒鳴りつけるなどして、議会で「パワハラともとれる不適切な言動」と問責決議が可決された。その後、防止策が検討され、25年3月には、市長や市職員、市議を対象にしたハラスメント防止条例を制定した。

 さらに市民らを対象にした防止条例を検討委員会で議論。防止措置などが法律で義務づけられたハラスメントは、パワハラやセクハラ、妊娠・出産・育児・介護関連に限定され、あらゆる嫌がらせを対象とした法律や条例は前例がなく、定義に苦労したという。

 条例案が可決されれば、26年4月1日に施行される。市の責務は広く、ハラスメントの相談を受けた際は、適切な機関に橋渡しすることを想定しており、具体策は3月議会に示すとしている。【前田博之】

毎日新聞

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