広島の在外被爆者訴訟で国に賠償命令 消滅時効主張は「権利の乱用」

2026/01/28 19:40 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

 海外にいることを理由に被爆者援護を受けられなかったとして、広島で被爆して帰国した韓国人3人の遺族が国に330万円の賠償を求めた訴訟の判決で、広島地裁は28日、全額の支払いを命じた。遺族側の賠償請求権は消滅したとする国側の主張について、山口敦士裁判長は「権利の乱用で許されない」と述べた。

 判決によると、国は1974年に在外被爆者には法律に基づく健康管理手当を支給しないとする通達を出した。しかし、海外に移住した在外被爆者に支給を認める司法判断が確定し、国は2003年3月に通達を廃止した。

 遺族側は23年6月~24年1月、手当の不支給は違法として提訴。国側は、通達が廃止された03年3月から20年間、遺族側が請求権を行使しなかったために消滅時効が完成し「請求権は消滅した」と反論していた。

 判決は、国側が遺族側の請求権行使を妨げた事実はないと認めつつも、通達が廃止された03年の時点で、「通達は違法」と断じた在外被爆者訴訟の広島高裁判決(05年1月)が言い渡されていなかったとした。

 さらに、国側が在外被爆者訴訟で上告し、07年11月の最高裁判決で敗訴が確定するまで賠償責任を争っていたことを挙げ、「被爆者らに請求権の存在について疑念を抱かせ、請求権の行使を困難にさせた」と判断。国側が請求権の消滅を主張するのは許されないと結論付けた。

 遺族側によると、通達廃止を巡って消滅時効の完成が争点となった初のケースで、同種訴訟は他にないという。在間秀和弁護士は「在外被爆者の訴訟で救済しない姿勢を貫いてきた国に『姿勢を改めよ』という意味の判決だと受け取った」と語った。厚生労働省は「関係省庁と協議の上、控訴するか検討する」としている。【安徳祐】

毎日新聞

社会

社会一覧>