在留手数料、難民申請者の9割超が減額対象外 入管庁の指針案

2026/07/03 20:45 

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 出入国在留管理庁は3日、5月に成立した改正入管法による外国人の在留手数料値上げの減額対象などを定めたガイドライン案を公表した。難民認定申請者に厳格な要件を設け、このまま適用されれば9割超の申請者が減額対象から外れることになる。入管庁はパブリックコメント(意見公募)を経て10月の施行を目指す。

 現在の在留資格の変更・期間更新の手数料は窓口で一律6000円。入管庁が示した改定案は、在留期間が3カ月以下は1万円▽1年は3万3000円▽5年以上は7万5000円――など7区分を設けた。永住許可の申請は現在の1万円から20万円に引き上げる。

 改正法は「経済的に困難、その他特別の理由がある」場合は、手数料を減免すると定める。ガイドライン案では①生活保護法が定める「要保護者」と同程度で生活に困窮している②人道上の配慮が必要――の2要件をいずれも満たす場合に減額する。

 難民申請者の場合、保護費を受けた上で「特定活動」の在留資格に変更した人などが減額対象となる。保護費は生活保護とは異なり、原則1回目の難民認定申請をした困窮者に国が支給する支援金。2025年の申請者1万1298人に対して同年度の受給者は518人と1割を下回り、大半が保護費の要件を満たしていない。難民条約上の迫害に明らかに該当しなかったり、正当な理由なく難民認定を再申請したりしていると判断された人も減額の対象外とした。

 国会審議では野党を中心に難民申請者への対応に関する質問が相次ぎ、改正法は付帯決議で要件が狭くならないよう配慮することを求めている。

 また、入管庁は免除は「外交」や「公用」の在留資格への変更などが対象になるとしている。【岩本桜、田原拓郎】

毎日新聞

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