許可得ずに渡航で処分も 国会議員の海外渡航ルールとは

2026/08/11 14:00 

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 国会議員の海外渡航についてQ&A形式で分かりやすくまとめました。

Q 国会議員は普段海外に自由に行けるの? 

A 衆院と参院でこまかなルールは異なりますが、国会開会中は院の許可が必要です。衆院では開会中は議員が請暇書と渡航計画書を提出し、与野党議員がメンバーの議院運営委員会理事会が許可するかを決めます。8日間以上の渡航の場合は本会議に諮られます。参院では海外渡航届が開会・閉会を問わず必要で、開会中は衆院と同様に議運理事会や本会議で許可するかどうかを判断します。 

Q 許可されないこともあるの? 

A 先日閉会した特別国会では、8日間の会期延長の際に、もとの閉会予定に合わせて渡航を計画していた自民党衆院議員11人が申し出ましたが、野党が「職場放棄だ」などと反発。党や国会の役職に就く一部議員の渡航を認めませんでした。

Q 遊びに行く予定だったの? 

A そういうわけではありません。政府による外交とは別のいわゆる「議員外交」で、各国との関係を充実させる狙いのものも多くあります。今回はパプアニューギニアなどを訪問予定だった自民の小林鷹之政調会長らの渡航が認められませんでしたが、「(政権側が)重要な外交日程が飛んでしまうような無理な国会延長をしたことが問題だ」(国民民主党の玉木雄一郎代表)との指摘もあります。 

Q 許可を得ずに行ったらどうなるの? 

A 2013年には当時の日本維新の会のアントニオ猪木参院議員が許可を得ずに北朝鮮を訪問し、30日間の登院停止処分を受けました。23年には、初当選以降も海外に滞在したまま国会を欠席し続けたガーシー(東谷義和)氏の渡航届が繰り返し不許可となり、最終的には参院から除名され議員資格を失いました。事前の届け出にはなかったウクライナに渡航し、議運委員長から厳重注意された議員もいました。【樋口淳也】

毎日新聞

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