アカハラで停職は不当 松山大に133万円支払い命令 松山地裁

2025/12/23 21:19 

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 アカデミックハラスメントを理由にした停職の懲戒処分は不当として、松山大(松山市)の男性准教授(56)が大学に処分の無効などを求めた訴訟で、松山地裁(木村哲彦裁判長)は23日、処分は無効とし、大学に停職中の賃金など約133万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 判決などによると、准教授は女子駅伝部の監督だった2019年、部員の前でダンベルを投げたなどとして、21年に停職45日の処分を受けた。判決理由では大学側は准教授に弁明の機会を与えないなど、処分の手続きに重大な瑕疵(かし)があったとした。准教授によるハラスメント行為があったことは認めた。

 松山大は同日、ホームページ上で声明を発表し「判決は到底受け入れられるものではない」と控訴する方針を示した。【広瀬晃子】

毎日新聞

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