「27円言い間違え」認定 札幌高裁が1審の追徴金を「訂正」

2026/07/30 11:46 

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 札幌地裁が判決で追徴金額を誤って27円少なく言い渡したとみられる贈収賄事件の控訴審で、札幌高裁は30日、1審・札幌地裁判決を破棄し、追徴金を27円訂正した判決を言い渡した。中桐圭一裁判長は「(1審判決の)法令適用に誤りがあったと言わざるを得ない」と指摘した。

 北海道浦河町発注の公共工事で便宜を図った見返りに飲食接待を受けたなどとして収賄罪に問われた元町係長の男性被告(38)=懲戒免職=に対する公判。札幌地裁は4月30日の判決で懲役10月、執行猶予3年、追徴金9万1458円を言い渡した。

 しかし、札幌地裁の判決は賄賂を9万1485円相当とした札幌地検の起訴内容を事実として認定しながら、下2桁が入れ替わった形で追徴金が少なくなっていた。

 検察側は「刑法の規定による賄賂の価額は全額が追徴の対象となる」などと法令適用の誤りを指摘。1審判決の破棄を求めて控訴していた。検察幹部の一人は「1審判決は『言い間違い』の可能性が高い」と話した。

 1審判決によると、被告は町が2023~24年に指名競争入札を行った計4件の工事などに関し、非公開の予定価格を教えるなどした見返りに、町内の土木会社専務から宿泊を伴う接待(9万1485円相当)を受けた。【高橋惇太、谷口拓未】

毎日新聞

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